労働保険適用促進強化期間 |
FILE no.512 |
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2011年 |
期間 11月 1日 〜 30日 |
2010年 |
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社員になにかあった時、 あなたは責任がとれる 経営者ですか? |
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一人でも労働者(パート、アルバイトも含まれます)を雇った場合、事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する必要があります。その場合、労働保険料を納付しなければならないこととなっています。 昨年までの「労働保険適用促進月間」は廃止となり、11月を広報強化期間として年間を通して政府及び関係機関の協力により、全国規模で労働保険制度の周知がなされます。 |
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主催者:厚生労働省・都道府県労働局 協賛者:(社)全国労働保険事務組合連合会・全国社会保険労務士会連合会 |
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2009年 |
2008年 小林 麻央 さん |
2007年 戸田 恵梨香 さん |
2006年 釈 由美子 さん |
2005年 瀬戸 朝香 さん |
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社員の安心を守るのは 社長の責任であり、 社会の義務です。 |
雇ったら、入る。 |
知らないのは問題です 入らないのは 大問題です。 |
社長さん あなたの義務です 労働保険。 |